日本トラベルホーム >> 旅行条件書・約款等 >> 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別表

別表第一 申込金(第五条第一項関係)

1.旅行のお申し込み

(1)当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記のお申込金(2万〜旅行代金全額)を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料・違約料のそれぞれ一部として取扱います。

旅行代金が30万円以上           お1人様 60,000円

旅行代金が15万円以上30万円未満    お1人様 30,000円

旅行代金が15万円未満           お1人様 20,000円

 

別表第二 取消料(第十六条第一項関係)

契約解除の日
取消料(お一人様)

一.
ピーク時(4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、 12月20日〜1月7日)に旅行開始の場合)    
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで旅行代金の10%(5万円を上限)

ニ.
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって45日目にあたる日  
以降〜3日目にあたる日まで
旅行代金が30万円以上
50,000円

旅行代金が15万円以上30万円未満
30,000円 

旅行代金が10万円以上15万円未満
20,000円

旅行代金が10万円未満
旅行代金の20%

三.
旅行開始日の前々日〜前日
旅行代金の30%

四.
旅行開始日当日
旅行代金の50%

五.
旅行開始後または無連絡不参加
旅行代金の100%

 

別表第三 変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の目安(表2)

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)

一.
旅行開始日または旅行終了日の変更
旅行開始前 1.5
旅行開始後 3.0

ニ.
入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行
の目的地の変更
旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

三.
運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級
及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に
限ります。)
旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

四.
運送機関の種類又は会社名の変更
旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

五.
本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変

旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

六.
本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

七.
宿泊機関の種類または名称の変更
旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

八.
宿泊機関の客室の種類・設備、景観その他の客室条件変更
旅行開始前 1.0
旅行開始後 2.0

九.
一〜八に掲げる変更のうち、契約書面のツアータイトル中に記載があっ
た事項の変更
旅行開始前 2.5
旅行開始後 5.0

注一: 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二: 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三: 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四: 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五: 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一変更として取り扱います。
注六: 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までを適用せず、第九号によります。


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